東松山・熊谷・坂戸に出店している企業様、または支社の設立や起業する予定の企業様、保健事業株式会社では、店舗・レストラン・飲食店・会社・工場・事務所・病院・学校・官公署の事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)の委託収集運搬いたします。
お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。
保健事業株式会社ならではのトータルサービス
保健事業株式会社では可燃物・不燃物などの事業系一般廃棄物の収集運搬、産業廃棄物収集運搬の許可を得ている為、飲食店様に設置されている雑排水槽の清掃や業務用機械等の収集もご用命いただけます。
東松山市、熊谷市、坂戸市に新しく起業する事業者様、産業廃棄物と事業系一般廃棄物を別々に処理をしてもらっている事業者様、ぜひ当社へご相談ください。
事業系ゴミとは
廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
家庭生活から生じた廃棄物を一般廃棄物の家庭系ごみとし、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく病院・学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、そのうちの産業廃棄物以外のごみを、事業系一般廃棄物(一般ごみ)としています。
事業系の一般可燃物、不燃物は家庭ゴミに出してはいけません
事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で自己処理責任が次のように定められています。
(1) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(2) 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければなりません。
自己処理とは、排出事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うことをいい、自ら処理できない場合の委託して処理することも含みます。委託処理する場合、廃棄物処理法及び市条例で定める処理基準に従って処理しなければなりません。
*委託処理とは、廃棄物の処理をすることができる許可業者に委託して行うことをいいます。その場合、排出事業者は廃棄物処理法及び市条例で定める委託基準にしたがって委託する必要があります。
一般事業ゴミの廃棄物 写真例)
対応エリア
保健事業株式会社では事業系の一般可燃物不燃物の回収をおこなっております。
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料金について
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